当社では、このたびの大地震により被害を受けられた皆さまに対して、以下のお取扱いを行っております。
各お取扱いの詳細内容につきましては、カスタマーセンターまでお問い合わせください。
災害関係特約・医療保険等については約款上に、地震等による保険金・給付金を削減したり支払わない場合がある旨規定されていますが、今回はこれを適用せず保険金・給付金を全額お支払いいたします。
被災により、保険料の払込みが困難な場合、お申し出により、保険料の払込みを猶予する期間を最長6か月延長しております。
また、災害救助法適用地域(※1)のご契約者さまにつきましては、払込猶予期間延長のお申し出がなくても最長で6か月間保険料の払込みを猶予するお取扱いを実施しておりますが、今般さらに3か月延長し、最長で9か月間(平成23年12月末まで)保険料の払込みを猶予し、ご契約を有効にご継続いただけるお取扱いをいたします。
猶予期間分の保険料については、その全額を平成23年12月末までに払込みいただく必要がございますが、平成23年12月までに全額の払込みが困難な場合は、平成24年1月以降の通常の保険料の払込みを再開いただくことにより、猶予期間分の保険料払込み期日を平成24年10月末日まで延長することといたします。
また、猶予期間分の保険料は分割して払込みいただくことも可能といたします。
お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお支払いに努めてまいります。
新規の契約者貸付に対し、次のとおり特別金利の適用を実施いたします。
このたびの地震によりケガをされたお客さまが、医療機関側の事情等により、直ちに入院することができず、一定期間経過後にご入院された場合は、入院できなかった期間を当社所定の書類でお申し出をいただくことにより、ケガをされた日からご入院を開始したものとして入院給付金をお支払いいたします。
また、医療機関側の事情等により、当初の予定より早い退院となり、その後は臨時施設等で治療を受けられた場合や、ご入院を伴わず、すべての治療を臨時施設等で受けられた場合は、本来必要な入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことで、当該期間についてもご入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。
お客さまから多くいただくお問い合わせを、「よくあるご質問」にまとめました。必要に応じてご覧いただきますようお願いいたします。
カスタマーセンター
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