NKSJひまわり生命

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震災に関するお知らせ

ご契約に対する特別取扱について

当社では、このたびの大地震により被害を受けられた皆さまに対して、以下のお取扱いを行っております。
各お取扱いの詳細内容につきましては、カスタマーセンターまでお問い合わせください。

1.災害死亡保険金等の全額支払い

災害関係特約・医療保険等については約款上に、地震等による保険金・給付金を削減したり支払わない場合がある旨規定されていますが、今回はこれを適用せず保険金・給付金を全額お支払いいたします。

2.保険料払込猶予期間の延長

被災により、保険料の払込みが困難な場合、お申し出により、保険料の払込みを猶予する期間を最長6か月延長しております。
また、災害救助法適用地域(※1)のご契約者さまにつきましては、払込猶予期間延長のお申し出がなくても最長で6か月間保険料の払込みを猶予するお取扱いを実施しておりますが、今般さらに3か月延長し、最長で9か月間(平成23年12月末まで)保険料の払込みを猶予し、ご契約を有効にご継続いただけるお取扱いをいたします。
猶予期間分の保険料については、その全額を平成23年12月末までに払込みいただく必要がございますが、平成23年12月までに全額の払込みが困難な場合は、平成24年1月以降の通常の保険料の払込みを再開いただくことにより、猶予期間分の保険料払込み期日を平成24年10月末日まで延長することといたします。
また、猶予期間分の保険料は分割して払込みいただくことも可能といたします。

3.保険金・給付金・契約者貸付の簡易迅速なお支払い

お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお支払いに努めてまいります。

4.新規契約者貸付への特別金利の適用

新規の契約者貸付に対し、次のとおり特別金利の適用を実施いたします。

  • 対象のご契約者さま
    災害救助法適用地域(※2)で被災された個人保険および個人年金保険のご契約者さま
  • 特別金利
    年1.5%
  • 貸付金額の上限
    1契約あたり100万円
  • 適用期間
    2011年12月31日まで
  • 受付期間
    2011年12月31日まで

5.入院治療に関する特別取扱い

このたびの地震によりケガをされたお客さまが、医療機関側の事情等により、直ちに入院することができず、一定期間経過後にご入院された場合は、入院できなかった期間を当社所定の書類でお申し出をいただくことにより、ケガをされた日からご入院を開始したものとして入院給付金をお支払いいたします。
また、医療機関側の事情等により、当初の予定より早い退院となり、その後は臨時施設等で治療を受けられた場合や、ご入院を伴わず、すべての治療を臨時施設等で受けられた場合は、本来必要な入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことで、当該期間についてもご入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。

  • ※1旧損保ジャパンひまわり生命のご契約と旧日本興亜生命のご契約でお取扱い地域が異なります。旧損保ジャパンひまわり生命のご契約は「東北地方太平洋沖地震」「長野県北部を震源とする地震」にかかる災害救助法適用地域(大量の帰宅困難者の発生等を受けて災害救助法の適用となっている東京都を除きます)を、旧日本興亜生命のご契約は青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県に居住のご契約者さまのご契約を対象とします。
  • ※2旧損保ジャパンひまわり生命のご契約と旧日本興亜生命のご契約でお取扱い地域が異なります。旧損保ジャパンひまわり生命のご契約は「東北地方太平洋沖地震」「長野県北部を震源とする地震」にかかる災害救助法適用地域を、旧日本興亜生命のご契約は「東北地方太平洋沖地震」にかかる災害救助法適用地域を指します。両社のご契約とも、大量の帰宅困難者の発生等を受けて災害救助法の適用となっている東京都を除きます。

このたびの大地震に関するよくある質問

お客さまから多くいただくお問い合わせを、「よくあるご質問」にまとめました。必要に応じてご覧いただきますようお願いいたします。

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